COMPANY

会社概要

運営主体

 
社会福祉法人寿康会は、
「私たちは、自立した生活を目指す人々の総合的な開かれた施設として、その尊厳と主体性を重んじ、人格を尊重し、一人ひとりの自己実現に向けた支援に努めます。」を法人理念として社会福祉事業を行っております。
 
法人概要
名称     社会福祉法人 寿康会(じゅこうかい)
代表者    理事長 若林 完(わかばやし かん)
設立年月日  昭和57年1月29日
本部所在地  静岡県駿東郡小山町上野1440番地の1
 
目的
この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会に営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
 
第一種社会福祉事業    
・特別養護老人ホームの経営    
 
第二種社会福祉事業
・老人デイサービスセンターの経営   
・老人居宅介護等事業    
・認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
・障害福祉サービス事業の経営
・移動支援事業の経営   
・老人短期入所事業の経営   
・保育所の経営
・地域子育て支援拠点事業の経営    
・一時預かり事業の経営
・病児保育事業の経営
 
法人役員
理事定数    7名
監事定員    2名
評議員定数   8名
 
法人の施設
・特別養護老人ホーム徳風園 (静岡県駿東郡小山町小山)
・徳風園デイサービスセンター (静岡県駿東郡小山町上野)
・徳風園ヘルパーステーション(静岡県駿東郡小山町上野)
・徳風園居宅介護支援事業所(静岡県駿東郡小山町上野)   
・特別養護老人ホーム平成の杜(静岡県駿東郡小山町小山)   
・デイサービスセンター平成の杜 (静岡県駿東郡小山町小山)
・小山町地域包括支援センター平成の杜(静岡県駿東郡小山町小山)
・ライラックの園生活介護事業所 (静岡県静岡市駿河区高松)
・グループホーム高松 (静岡県静岡市駿河区高松)   
・みらい保育園(静岡県御殿場市)
・みらいこども園(静岡県駿東郡小山町上野)

理事長ご挨拶

 

社会福祉寿康会 理事長   若林  完(わかばやし  かん)
 
社会福祉法人「寿康会」は昭和57年1月、初代理事長田治直康先生によって設立され、同年4月に特別養護老人ホーム「徳風園」を開設しました。以後法人の沿革に記されたとおり、様々な福祉事業を展開して参りました。


 わたくしは平成12年4月に寿康会の理事長となりました。同時に介護保険法の施行があり、また、平成18年には障害者自立支援法の施行、と大きく福祉をとりまく環境が変化し、これからの社会福祉法人の在り方、今後の社会保障が日々問われております。

 高齢者社会の到来に向けて、特養ご利用者のますますの重度化に対応する福祉・医療、在宅のお年寄りを支える地域福祉・医療・福祉は切り離せるものではなく、特に高い公益性と安定性が求められます。

 寿康会は、望星グループ全体の医療と連携して、地域の皆様の要望に積極的に応えていきたいと考えます。
 

 
苦情公表について

苦 情 受 付 窓 口
苦情受付担当  各施設生活相談員      
苦情解決責任者 各施設長・管理者
第三者委員   民生委員
 
市町村相談窓口
小山町福祉長寿課
TEL0550-76-6669        
FAX0550-76-6671         
静岡県国民健康保険団体連合会        
TEL054-253-5590        
FAX054-253-5589
 
苦情公表ご利用者様・ご家族様より寄せていただきました苦情をもとに会議を行い、改善・解決策を早急にとり、今後のサービス改善に反映させるよう努力いたします。ご迷惑をおかけしてしまったご利用者様・ご家族様には大変不愉快な思いをさせてしまいましたことを重ねてお詫び申し上げます。そして、苦情として申し出くださったことに深く感謝申し上げます。こうして公表することにより、同じ失敗を繰り返さないよう職員の意識を高めて参りますので、何卒ご理解いただけますよう宜しくお願い致します。
 
 
 
・令和2年度 苦情はありませんでした。
・令和3年度 苦情はありませんでした。 
・令和4年度 4月~9月苦情はありませんでした。

・令和4年12月7日 ヘルパーの運転について

「岡村製作所の辺りの下り坂で、徳風園の車にあおられた。こちらはトラックで荷物を積んでいてすぐに止まれず、スピードも出せない。ブレーキを踏むと離れるが、また何度もあおってきた。中央線を少しはみ出して走ったり、横に並んだ時に睨まれた。」
 その時間に車に乗っていた運転手に確認。あおることはしなかったが、下り坂でブレーキを踏みながらも追いついてしまい、追いついては離れることをしていたので、それがあおっているように思われたかもしれない。
 ≪対応≫あおり運転をしているつもりはなくても、相手がそのように受け取る場合があるため、十分な車間距離を取り、常に安全運転を心がけるよう指導しました。また、ほかのヘルパーにも周知徹底するような資料を配り同様に指導しました。
・令和4年度 1月~3月苦情はありませんでした。
・令和5年度 4月~6月苦情はありませんでした。
・令和5年7月14日 公用車の運転について
「国道246号線で、平成の杜の車がずっと右車線(追い越し車線)を法定速度以下のゆっくりしたスピードで走っていたため、後続車が渋滞していて走行の妨げになっていた。」
 ≪対応≫国道など車線が多い道路は基本的に左車線を走行し、追い越し車線は右折などの場合に走行するように周知しました。
・令和5年度 8月~10月苦情はありませんでした。

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